平成29年 宅建試験 問31
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結しようとする場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Bは自ら指定した自宅においてマンションの買受けの申込みをした場合においても、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行うことができる。
イ BがAに対し、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行った場合、その効力は、当該書面をAが受け取った時に生じることとなる。
ウ Aは、Bとの間で、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金について300万円とする特約を定めた場合、加えて、損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めることができる。
正解と解説を見る
正解:4
ア:誤り。買主が自ら申し出た場合の買主の自宅又は勤務する場所は、クーリング・オフができない「事務所等」に含まれます(宅建業法37条の2第1項、同法施行規則16条の5)。Bが自ら指定した自宅での申込みは、撤回することができません。
イ:誤り。クーリング・オフによる申込みの撤回は、その旨の書面を発した時に効力を生じます(宅建業法37条の2第2項)。Aが受け取った時ではありません。
ウ:誤り。損害賠償の予定額と違約金を定めるときは、合算して代金の10分の2(600万円)を超えることはできません(宅建業法38条1項)。違約金300万円に加えて損害賠償の予定額600万円を定めると合計900万円となり、定めることはできません。
よって正しいものはなく、正解は4です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
誤りです。アは買主が自ら申し出た自宅での申込みなのでクーリング・オフできず、イ・ウも誤りであるため、正しいものは一つもありません。
- 選択肢2
誤りです。ア〜ウはいずれも誤りであり、正しいものが二つあるわけではありません。
- 選択肢3
誤りです。ア(自ら申し出た自宅)、イ(発信時に効力発生)、ウ(合算して代金の2割まで)はいずれも誤りです。