平成29年 宅建試験 問32

宅地建物取引業法営業保証金・保証協会

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。
  2. 2宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置するため営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 3宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。
  4. 4宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。
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正解:1

正解は1です。主たる事務所の移転によりその最寄りの供託所が変更した場合、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の供託所に対し、移転後の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければなりません(宅建業法29条1項)。取り戻した後に供託し直すのではないため、本肢は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は正しいです。事業の開始後に新たに事務所を設置したときは、その事務所分の営業保証金を供託し、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法26条2項、25条4項)。

選択肢3

この記述は正しいです。一部の事務所の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対し6月以上の期間を定めて申し出るべき旨を公告しなければなりません(宅建業法30条2項)。

選択肢4

この記述は正しいです。営業保証金の還付により不足が生じたときは、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければなりません(宅建業法28条1項)。