平成29年 宅建試験 問33

宅地建物取引業法重要事項説明

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 1宅地の売買の媒介を行う場合、売買の各当事者すなわち売主及び買主に対して、書面を交付して説明しなければならない。
  2. 2宅地の売買の媒介を行う場合、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。
  3. 3建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担について、説明しなければならない。
  4. 4建物の売買の媒介を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容について、説明しなければならない。
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正解:2

正解は2です。代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及びそのあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置は、重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。重要事項の説明は、宅地建物を取得し、又は借りようとしている者(売買では買主)に対して行うものであり、売主に対して説明する義務はありません(宅建業法35条1項)。

選択肢3

この記述は誤りです。私道に関する負担に関する事項は、建物の貸借の場合には説明する必要がありません(宅建業法35条1項3号)。

選択肢4

この記述は誤りです。天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めは、37条書面の記載事項(定めがあるとき)であり、重要事項の説明の対象ではありません。