平成29年 宅建試験 問34

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。
  2. 2宅地建物取引業者が、アンケート調査をすることを装って電話をし、その目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに勧誘をする行為は、法に違反する。
  3. 3宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。
  4. 4宅地建物取引業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。
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正解:3

正解は3です。宅建業法が禁止しているのは、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為です(宅建業法47条3号)。媒介報酬について買主の要望を受けて分割受領に応じることは、手付についての信用の供与にあたらず、法に違反しません。「法に違反する」とする本肢は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。手付金を減額することは、手付について信用を供与する行為にはあたらないため、それにより契約締結を誘引しても法に違反しません。

選択肢2

この記述は正しいです。宅建業者が、勧誘に先立って契約締結の勧誘をする目的である旨を告げずに勧誘を行うことは禁止されており(宅建業法47条の2第3項、同法施行規則16条の12)、アンケート調査を装う勧誘は法に違反します。

選択肢4

この記述は正しいです。手付について信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されており(宅建業法47条3号)、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることもあります。