平成29年 宅建試験 問35

宅地建物取引業法事務所・標識・帳簿

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者は、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について、法第49条に規定されている業務に関する帳簿に、法及び国土交通省令で定められた事項を記載しなければならない。
  2. 2宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、一括して主たる事務所に備えれば、従たる事務所に備えておく必要はない。
  3. 3宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に報酬の額を記載することが義務付けられており、違反した場合は指示処分の対象となる。
  4. 4宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、一時的に事務の補助のために雇用した者については、従業者名簿に記載する必要がない。
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正解:3

正解は3です。宅建業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、報酬の額などの所定事項を記載しなければなりません(宅建業法49条、同法施行規則18条1項)。この義務に違反した場合は、指示処分の対象となります(宅建業法65条1項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。自ら貸主として建物を賃貸する行為は宅建業法上の「取引」にあたらないため、その賃貸借契約について帳簿に記載する義務はありません。

選択肢2

この記述は誤りです。帳簿は事務所ごとに備えなければならず(宅建業法49条)、主たる事務所に一括して備えれば従たる事務所に備えなくてよいわけではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。従業者名簿には、一時的に事務の補助のために雇用した者も含め、業務に従事する者を記載しなければなりません(宅建業法48条3項)。