平成29年 宅建試験 問36

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「免許」とは、宅地建物取引業の免許をいう。

  1. 1宅地建物取引業者Aは、免許の更新を申請したが、免許権者である甲県知事の申請に対する処分がなされないまま、免許の有効期間が満了した。この場合、Aは、当該処分がなされるまで、宅地建物取引業を営むことができない。
  2. 2Bは、新たに宅地建物取引業を営むため免許の申請を行った。この場合、Bは、免許の申請から免許を受けるまでの間に、宅地建物取引業を営む旨の広告を行い、取引する物件及び顧客を募ることができる。
  3. 3宅地建物取引業者Cは、宅地又は建物の売買に関連し、兼業として、新たに不動産管理業を営むこととした。この場合、Cは兼業で不動産管理業を営む旨を、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 4宅地建物取引業者である法人Dが、宅地建物取引業者でない法人Eに吸収合併されたことにより消滅した場合、一般承継人であるEは、Dが締結した宅地又は建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされる。
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正解:4

正解は4です。宅建業者である法人が合併により消滅した場合、その一般承継人は、消滅した宅建業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅建業者とみなされます(宅建業法76条)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。免許の更新の申請があった場合、有効期間の満了の日までに処分がなされないときは、従前の免許は有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間はなお効力を有します(宅建業法3条4項)。Aは処分がなされるまで宅建業を営むことができます。

選択肢2

この記述は誤りです。免許を受けない者は、宅建業を営む旨の表示をし、又は宅建業を営む目的をもって広告をしてはなりません(宅建業法12条2項)。免許を受けるまでの間に広告をすることはできません。

選択肢3

この記述は誤りです。兼業として新たに他の事業を営むことになっても、宅建業者名簿の登載事項の変更の届出(宅建業法9条)の対象ではなく、免許権者に届け出る必要はありません。