平成29年 宅建試験 問37

宅地建物取引業法宅地建物取引士

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。
  2. 2甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。
  3. 3宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める事由に該当しないことが必要である。
  4. 4宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務付けられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。
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正解:3

正解は3です。宅地建物取引士の登録を受けるには、試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの(登録実務講習の修了者など)であり、法で定める欠格事由に該当しないことが必要です(宅建業法18条1項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方の請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅建業法35条4項)。以前に請求を受けて提示していても、この提示義務は免除されません。

選択肢2

この記述は誤りです。登録の移転は、他の都道府県に所在する事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときに申請することが「できる」もので(宅建業法19条の2)、義務ではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。従業者証明書の提示義務(宅建業法48条2項)と宅地建物取引士証の提示義務は別個の義務であり、宅地建物取引士証の提示をもって従業者証明書の提示に代えることはできません。