平成29年 宅建試験 問38

宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。

  1. 1Aは、売主を代理して宅地の売買契約を締結した際、買主にのみ37条書面を交付した。
  2. 2Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において、手付金等を受領するにもかかわらず、37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなかった。
  3. 3Aは、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37条書面にその内容を記載しなかった。
  4. 4Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において瑕疵担保責任に関する特約を定めたが、買主が宅地建物取引業者であり、瑕疵担保責任に関する特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなかった。
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正解:2

正解は2です。手付金等の保全措置の概要は、重要事項の説明の対象事項ですが(宅建業法35条1項)、37条書面の記載事項ではありません。したがって、37条書面に保全措置の内容を記載しなくても法に違反しません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は違反します。宅建業者が売主を代理して売買契約を締結したときは、その相手方(買主)だけでなく、代理を依頼した者(売主)にも37条書面を交付しなければなりません(宅建業法37条1項)。

選択肢3

この記述は違反します。契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項)。

選択肢4

この記述は違反します。瑕疵担保責任に関する特約の定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならず(宅建業法37条1項)、37条書面の交付義務は買主が宅建業者であっても適用されます。