平成29年 宅建試験 問39

宅地建物取引業法営業保証金・保証協会

営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア A(国土交通大臣免許)は、甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金をその従たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

イ Aは、平成29年5月1日に、Bに手付金500万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引渡しの前にBが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、Aは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。

ウ Bは、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。

エ Bの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Bは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。

  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
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正解:2

ア:誤り。営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません(宅建業法25条1項、26条2項)。従たる事務所を新設した場合も、主たる事務所の最寄りの供託所に供託します。

イ:誤り。弁済業務保証金から弁済を受けることができるのは、社員と宅建業に関し取引をした者のうち宅建業者を除く者です(宅建業法64条の8第1項)。Aは宅建業者なので弁済を受けることができません。

ウ:正しい。保証協会の社員がその地位を失ったときは、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません(宅建業法64条の15)。

エ:正しい。弁済業務保証金の還付があったときは、社員は、保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければなりません(宅建業法64条の10第2項)。

よって正しいものは二つ(ウとエ)で、正解は2です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

誤りです。ウ・エの二つが正しいので、一つではありません。

選択肢3

誤りです。ア(従たる事務所の最寄りの供託所ではない)とイ(宅建業者は弁済を受けられない)は誤りなので、三つではありません。

選択肢4

誤りです。アとイが誤りであるため、四つすべてが正しいわけではありません。