平成29年 宅建試験 問5

Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Bが報酬を得て売買の媒介を行っているので、CはAから当該自動車の引渡しを受ける前に、100万円をAに支払わなければならない。
  2. 2当該自動車に隠れた瑕疵があった場合には、CはAに対しても、Bに対しても、瑕疵担保責任を追及することができる。
  3. 3売買契約が締結された際に、Cが解約手付として手付金10万円をAに支払っている場合には、Aはいつでも20万円を償還して売買契約を解除することができる。
  4. 4売買契約締結時には当該自動車がAの所有物ではなく、Aの父親の所有物であったとしても、AC間の売買契約は有効に成立する。
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正解:4

正解は4です。他人の物を目的とする売買契約も有効に成立し、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負います(民法560条)。したがって、自動車がAの父親の所有物であっても、AC間の売買契約は有効に成立します。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。売買契約における代金の支払と目的物の引渡しは同時履行の関係にあり(民法533条)、Bが報酬を得て媒介していることは関係がありません。Cは引渡しを受ける前に代金を支払う義務を負いません。

選択肢2

この記述は誤りです。瑕疵担保責任を負うのは売買契約の当事者である売主Aであり(民法570条)、媒介をしたにすぎないBに対して瑕疵担保責任を追及することはできません。

選択肢3

この記述は誤りです。売主が手付の倍額を償還して契約を解除できるのは、相手方が契約の履行に着手するまでに限られます(民法557条1項)。「いつでも」解除できるわけではありません。