平成29年 宅建試験 問41

宅地建物取引業法重要事項説明

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 1区分所有建物の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。
  2. 2土地の売買の媒介を行う場合、移転登記の申請の時期の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
  3. 3住宅の売買の媒介を行う場合、宅地内のガス配管設備等に関して、当該住宅の売買後においても当該ガス配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとするときは、その旨を説明する必要がある。
  4. 4中古マンションの売買の媒介を行う場合、当該マンションの計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。
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正解:2

正解は2です。移転登記の申請の時期は、37条書面の記載事項であり、重要事項の説明の対象事項ではありません。「説明しなければならない」とする本肢は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。区分所有建物の売買の媒介を行う場合、1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(商号又は名称)及び住所(主たる事務所の所在地)を説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の2)。

選択肢3

この記述は正しいです。宅地内のガス配管設備等の所有権が売買後も家庭用プロパンガス販売業者にあるものとする場合は、その旨を説明する必要があるとされています(宅建業法の解釈・運用の考え方)。

選択肢4

この記述は正しいです。区分所有建物の売買の媒介を行う場合、計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額を説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の2)。