平成29年 宅建試験 問44

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。
  2. 2個人である宅地建物取引業者Cがその事業を法人化するため、新たに株式会社Dを設立しその代表取締役に就任する場合、D社はCの免許を承継することができる。
  3. 3個人である宅地建物取引業者E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Eの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届出があった日に失効する。
  4. 4宅地建物取引業者F社(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
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正解:4

正解は4です。法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合、その清算人は、その日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法11条1項4号)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。宅建業の免許は一身専属的なものであり、合併により消滅した会社の免許を存続会社が承継することはできません。B社が宅建業を営むには新たに免許を受ける必要があります。

選択肢2

この記述は誤りです。個人業者が法人を設立した場合でも、個人の免許を法人が承継することはできず、D社は新たに免許を受ける必要があります。

選択肢3

この記述は誤りです。個人業者が死亡した場合、相続人は死亡の事実を知った日から30日以内に届け出なければなりませんが(宅建業法11条1項1号)、免許は届出の日ではなく死亡の時に効力を失います。