平成29年 宅建試験 問6

Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1①BがAの配偶者でCがAの子である場合と、②BとCがいずれもAの子である場合とでは、Bの法定相続分は①の方が大きい。
  2. 2Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。
  3. 3遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得している場合、遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。
  4. 4Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。
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正解:3

正解は3です。遺産である不動産から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産とは別個の財産であり、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、その帰属は後にされた遺産分割の影響を受けないとするのが判例です。したがって、遺産分割で不動産をBが取得しても、Cが既に取得した賃料債権を清算する必要はありません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。①配偶者と子が相続人の場合、配偶者Bの法定相続分は2分の1、②子2人が相続人の場合も、子Bの法定相続分は2分の1であり(民法900条)、両者は同じです。

選択肢2

この記述は誤りです。遺産分割前に相続人Bが死亡した場合は、Bの相続人である配偶者Dと子EがBの地位を相続(数次相続)して遺産分割協議に参加します。代襲相続は被相続人Aより前に相続人が死亡した場合等の制度であり、Eだけが代襲相続人として協議を行うわけではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。相続人が数人あるときは、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみ行うことができます(民法923条)。Bが単独で申述しても、Cも申述したとみなされることはありません。