平成30年 宅建試験 問1

権利関係民法総則

AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負い、各義務は同時履行の関係となる。
  2. 2Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって無効を主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として無効を主張することはできない。
  3. 3AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに甲土地を転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。
  4. 4Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。
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正解:4

正解は4です。相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合、表意者Aが取り消すことができるのは、相手方Bがその事実を知っていたときに限られます(民法96条2項)。取消しの可否は相手方Bの認識で決まり、転得者Dが詐欺の事実を知っていたかどうかは関係しません。Bが知らなかった以上、Aは取り消すことができないため、誤りです。(なお、2020年4月施行の民法改正により現在は、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに取り消すことができます。)

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。売買契約が詐欺を理由に取り消された場合の当事者双方の原状回復義務(登記の抹消と代金の返還)は、判例上、同時履行の関係に立つとされています(民法533条の類推適用)。

選択肢2

この記述は正しいです。判例は、錯誤無効は表意者を保護するための制度であるから、表意者に重大な過失があって表意者自身が無効を主張できない場合には、相手方や第三者も無効を主張できないとしています(民法95条)。(なお、2020年4月施行の民法改正により現在、錯誤の効果は「取消し」となり、取消権者は表意者等に限られるため、相手方Bが主張できない点は変わりません。)

選択肢3

この記述は正しいです。相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効ですが、その無効は善意の第三者に対抗することができません(民法94条2項)。転得者Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、AはCに無効を対抗できません。