平成30年 宅建試験 問2

Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。
  2. 2AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。
  3. 3BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。
  4. 4AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。
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正解:4

正解は4です。代理権は、代理人が後見開始の審判を受けたことによって消滅します(民法111条1項2号)。代理権が消滅した後にBが本件契約を締結した場合、Bは代理権を有しない者として行為したことになるため、無権代理行為となり、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。代理人が自己の利益を図る目的で代理行為をした場合(代理権の濫用)、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、判例上、民法93条ただし書の類推適用により本人に効果が帰属しないとされています。Cが着服の意図を知っていた以上、効果はAに帰属しません。(なお、2020年4月施行の民法改正により現在は、無権代理行為とみなされます(民法107条)。)

選択肢2

この記述は誤りです。代理人は行為能力者であることを要しないため(民法102条)、補助開始の審判を受けた者であっても有効に代理権を取得することができます。

選択肢3

この記述は誤りです。同一の法律行為について当事者双方の代理人となること(双方代理)は原則として禁止されますが、本人があらかじめ許諾した行為は有効です(民法108条ただし書)。Aの許諾の有無にかかわらず無効となるわけではありません。