令和1年 宅建試験 問10
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
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正解:1
正解は1です。順位の譲渡がなければ、売却代金6,000万円はB2,000万円、C2,400万円、D1,600万円と配当されます。BがDに順位を譲渡すると、BとDが本来受けるはずだった配当額の合計3,600万円から、まずDが債権額3,000万円の配当を受け、残りの600万円をBが受けます(民法376条1項)。順位の譲渡に関与していないCの配当額2,400万円は変わりません。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢2
この記述は誤りです。Bの配当額は、BとDの本来の配当額の合計3,600万円からDの債権額3,000万円を差し引いた600万円であり、1,000万円にはなりません。
- 選択肢3
この記述は誤りです。1,440万円は、順位の譲渡ではなく順位の放棄(BとDが合計3,600万円を債権額の割合2,000:3,000で分け合う)の場合のBの配当額です。順位の譲渡では、Bは600万円しか受けられません。
- 選択肢4
この記述は誤りです。1,600万円は、順位の譲渡がない場合にDが受ける配当額です。順位の譲渡の結果、Bの配当額は600万円となります。