令和1年 宅建試験 問9

AがBに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合の時効の中断に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効中断の効力は生じない。
  2. 2訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効中断の効力は生じない。
  3. 3訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効中断の効力は生じない。
  4. 4訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効中断の効力は生じない。
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正解:4

正解は4です。訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合、和解調書の記載は確定判決と同一の効力を有するので、訴えの提起による時効中断の効力は失われず、和解成立の時から新たに時効が進行します。したがって、「時効中断の効力は生じない」とする本肢は誤りです。(なお、2020年の民法改正により現在は「中断」は「完成猶予」「更新」に再編され、和解の成立により時効は更新されます。)

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には時効の中断の効力を生じません(旧民法149条)。(なお、2020年の改正により現在は、取下げ等で終了した場合でも、その時から6か月を経過するまで時効の完成が猶予されます。)

選択肢2

この記述は正しいです。訴えが却下された場合も、時効の中断の効力は生じません(旧民法149条)。(なお、現在は終了の時から6か月を経過するまで時効の完成が猶予されます。)

選択肢3

この記述は正しいです。請求棄却の判決が確定した場合は、権利が存在しないことが確定するので、時効の中断の効力は生じません(判例)。