令和1年 宅建試験 問14

権利関係不動産登記法

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
  2. 2所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
  3. 3登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。
  4. 4登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
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正解:3

正解は3です。登記官は、分筆の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければなりません(不動産登記法39条2項)。したがって、「職権で分筆の登記をすることはできない」とする本肢は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、申請を却下しなければなりません(不動産登記法25条1号)。

選択肢2

この記述は正しいです。所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができません(不動産登記法41条)。

選択肢4

この記述は正しいです。民法上は本人の死亡により代理権は消滅しますが、登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しないという特則があります(不動産登記法17条1号)。