令和1年 宅建試験 問16

法令上の制限都市計画法

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 1準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 2市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  3. 3市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 4市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
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正解:1

正解は1です。準都市計画区域では、3,000㎡未満の開発行為は許可不要ですが、本肢は4,000㎡なので、店舗の建築を目的とする区画形質の変更について、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません(都市計画法29条1項1号、同法施行令19条1項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。農林漁業を営む者の居住用建築物のための開発行為が許可不要となる例外は、市街化区域には適用されません(都市計画法29条1項2号)。市街化区域では1,000㎡以上の開発行為は許可が必要なので、1,500㎡の本肢は許可を受けなければなりません。

選択肢3

この記述は誤りです。野球場は、その規模が1ha(10,000㎡)以上のものが第二種特定工作物に当たります(都市計画法施行令1条2項)。8,000㎡の野球場は特定工作物ではないので、その建設のための区画形質の変更は開発行為に当たらず、許可は不要です。

選択肢4

この記述は誤りです。病院は、許可不要とされる公益上必要な建築物に含まれていません。市街化調整区域では規模にかかわらず許可が必要なので、1,000㎡の本肢も都道府県知事の許可を受けなければなりません(都市計画法29条1項)。