令和1年 宅建試験 問17

法令上の制限建築基準法

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
  2. 2地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。
  3. 3防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
  4. 4共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。
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正解:4

正解は4です。非常用の照明装置は、特殊建築物の居室などに設置が義務付けられていますが、共同住宅の住戸は設置義務の対象から除かれています(建築基準法施行令126条の4)。したがって、「共同住宅の住戸には設けなければならない」とする本肢は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、通常の手続によらないで、違反建築物の所有者等に対して、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができます(建築基準法9条7項)。

選択肢2

この記述は正しいです。地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、その区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他災害防止上必要な建築制限を当該条例で定めることとされています(建築基準法39条)。

選択肢3

この記述は正しいです。防火地域内にある看板、広告塔等で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければなりません(建築基準法66条)。