令和1年 宅建試験 問18

法令上の制限建築基準法

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。
  2. 2工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。
  3. 3都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
  4. 4地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。
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正解:2

正解は2です。工業地域では学校の建築は禁止されていますが、幼保連携型認定こども園は建築することができます(建築基準法48条・別表第二)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。第一種低層住居専用地域では、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、クリーニング取次店等の用途に供する部分の床面積が50㎡以下の兼用住宅は建築できます(建築基準法施行令130条の3)。本肢の建物は居住部分40㎡(延べ面積の2分の1以上)、店舗部分20㎡なので建築できます。

選択肢3

この記述は誤りです。出題当時、防火地域内で建蔽率が10分の1緩和されるのは耐火建築物であり、準耐火建築物は対象外でした(建築基準法53条)。(なお、2019年6月施行の改正後も、防火地域内で緩和を受けるのは耐火建築物等であり、準耐火建築物等が緩和を受けるのは準防火地域内に限られます。)

選択肢4

この記述は誤りです。地方公共団体が条例で接道に関する制限を付加できる建築物のうち、袋路状道路にのみ接する敷地に関するものは、延べ面積が150㎡を超える建築物で一戸建ての住宅を除くものとされています(建築基準法43条3項)。一戸建ての住宅については制限を付加できません。