令和1年 宅建試験 問19

法令上の制限宅地造成等規制法

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 1宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 2宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 3宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。
  4. 4都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
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正解:3

正解は3です。宅地造成工事規制区域の指定の際、既に当該区域内で行われている宅地造成工事については許可は不要で、造成主は指定があった日から21日以内に工事について都道府県知事に届け出れば足ります(旧宅地造成等規制法15条1項)。(なお、2023年5月施行の改正により、現在は宅地造成及び特定盛土等規制法に改められ、規制区域は「宅地造成等工事規制区域」とされています。)

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。宅地造成等規制法の許可・届出の規制は宅地造成工事規制区域内の工事が対象であり、区域外で行われる宅地造成に関する工事について、工事着手前の届出を義務付ける規定はありません。

選択肢2

この記述は誤りです。許可を受けた者が工事の計画を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、改めて都道府県知事の許可を受けなければなりません(旧宅地造成等規制法12条1項)。届出で足りるのは軽微な変更をしたときです。

選択肢4

この記述は誤りです。本肢の内容は宅地造成工事規制区域の指定要件です(旧宅地造成等規制法3条1項)。造成宅地防災区域は、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域(宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)について指定されます(同法20条1項)。