令和1年 宅建試験 問2

権利関係民法総則

AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。
  2. 2AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。
  3. 3Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失がなければ、Aは、Bから甲土地を買い受けたCに対して、錯誤による当該意思表示の無効を主張して、甲土地の返還を請求することができる。
  4. 4Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の無効を主張して、甲土地の返還を請求することができる。
正解と解説を見る

正解:4

正解は4です。出題当時の民法では、要素の錯誤による意思表示は無効とされていましたが、表意者に重大な過失があるときは、表意者自らその無効を主張することができませんでした(旧民法95条ただし書)。したがって、重大な過失があっても無効を主張できるとする本肢は誤りです。(なお、2020年の民法改正により現在は錯誤は取消しの対象となりましたが、表意者に重大な過失があるときは原則として取り消せない点は同じです。)

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。詐欺による取消し後に利害関係に入った第三者と取り消した者との関係は、二重譲渡と同様の対抗関係となり、先に登記を備えた方が優先します(判例)。登記を備えたCに対し、Aは登記なくして返還を請求できません。

選択肢2

この記述は正しいです。詐欺による取消しは善意の第三者に対抗できませんが(民法96条3項)、Cは詐欺について悪意なので保護されません。したがって、AはCに対して甲土地の返還を請求できます。(なお、2020年の改正により現在は第三者が保護されるには善意無過失が必要とされています。)

選択肢3

この記述は正しいです。出題当時の民法では、錯誤無効について第三者を保護する規定がなく、表意者に重大な過失がなければ、第三者Cに対しても無効を主張して返還を請求できました。(なお、2020年の改正により現在は錯誤は取消しとなり、善意無過失の第三者には取消しを対抗できません(民法95条4項)。)