令和1年 宅建試験 問21

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。
  2. 2金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。
  3. 3市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。
  4. 4砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。
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正解:1

正解は1です。農地法4条1項の許可が必要なのは、農地を農地以外のものにする場合です。原野を農地に転用することは、農地以外のものを農地にする行為なので、4条1項の許可は不要です。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。農地法3条1項の許可が必要なのは、農地について所有権の移転や使用収益を目的とする権利の設定等をする場合です。抵当権は使用収益を目的とする権利ではないので、その設定に3条1項の許可は不要です。

選択肢3

この記述は誤りです。市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、4条1項の許可は不要です(農地法4条1項)。

選択肢4

この記述は誤りです。砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合も、農地を農地以外のものにするため権利を設定するものなので、5条1項の許可が必要です。砂利採取法による認可を受けていても、許可は不要になりません。