令和1年 宅建試験 問22

法令上の制限国土利用計画法

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。
  2. 2個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
  3. 3宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。
  4. 4甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。
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正解:3

正解は3です。市街化調整区域では5,000㎡以上の土地の取得が事後届出の対象となります。Gは一定の計画に従って一団の土地6,000㎡を3,000㎡ずつ分割して購入しているので、合計面積で判断され(いわゆる買いの一団)、Gは事後届出を行わなければなりません(国土利用計画法23条)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。事後届出の要否は権利取得者を基準に判断します。市街化区域の届出対象面積は2,000㎡以上ですが、B、Cはそれぞれ1,000㎡しか取得していないので、事後届出は不要です。

選択肢2

この記述は誤りです。事後届出が必要なのは、対価を得て行われる土地売買等の契約による権利取得です。相続による取得は契約ではないので、事後届出は不要です。

選択肢4

この記述は誤りです。当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等である場合には、事後届出は不要です(国土利用計画法23条2項)。売主が甲市なので、Hは事後届出を行う必要はありません。