令和1年 宅建試験 問23
個人が令和元年(平成31年)中に平成31年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡に係る譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解:2
正解は2です。居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が前年又は前々年にこの特例の適用を受けている場合には適用を受けることができません(租税特別措置法31条の3)。令和元年の前々年である平成29年に適用を受けている本肢では適用を受けられないので、本肢は誤りです。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は正しいです。収用交換等の場合の5,000万円特別控除と居住用財産の軽減税率の特例は重複して適用を受けることができ、特別控除後の譲渡益について軽減税率の特例を適用できます。
- 選択肢3
この記述は正しいです。居住用財産の3,000万円特別控除は、配偶者や直系血族などの特別の関係がある者に対する譲渡には適用されません。孫は直系血族なので、生計を一にしているかどうかにかかわらず、適用を受けることができません。
- 選択肢4
この記述は正しいです。収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産の軽減税率の特例の適用を受けることはできません。