令和1年 宅建試験 問24

税・その他固定資産税

固定資産税に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)に対して課する固定資産税は、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、各専有部分の取引価格の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の取引価格の合計額に対する割合により按分した額を、各専有部分の所有者に対して課する。
  2. 2住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とされている。
  3. 3固定資産税の納期は、他の税目の納期と重複しないようにとの配慮から、4月、7月、12月、2月と定められており、市町村はこれと異なる納期を定めることはできない。
  4. 4固定資産税は、固定資産の所有者に対して課されるが、質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定されている土地については、所有者ではなくその質権者又は地上権者が固定資産税の納税義務者となる。
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正解:4

正解は4です。固定資産税は固定資産の所有者に課されるのが原則ですが、質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者が納税義務者となります(地方税法343条1項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)の固定資産税額は、各専有部分の取引価格ではなく、各専有部分の床面積を階層に応じた補正率で補正した面積の割合により按分されます。

選択肢2

この記述は誤りです。小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準は、価格の6分の1の額とされています(地方税法349条の3の2)。3分の1は小規模住宅用地以外の一般住宅用地の特例です。

選択肢3

この記述は誤りです。固定資産税の納期は4月、7月、12月及び2月中において市町村の条例で定めるのが原則ですが、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができます(地方税法362条1項)。