令和1年 宅建試験 問25

税・その他地価公示法

地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地から最も近傍の標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。
  2. 2標準地は、都市計画区域外や国土利用計画法の規定により指定された規制区域内からは選定されない。
  3. 3標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に関して地上権が存する場合は、この権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格となる。
  4. 4土地鑑定委員会は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が特に良好と認められる一団の土地について標準地を選定する。
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正解:3

正解は3です。正常な価格とは、土地について自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に地上権その他使用収益を制限する権利が存する場合には、これらの権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいいます(地価公示法2条2項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければなりません(地価公示法1条の2)。「最も近傍の標準地」ではありません。

選択肢2

この記述は誤りです。標準地は公示区域内から選定され、公示区域は都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(規制区域を除く。)です(地価公示法2条1項)。規制区域内からは選定されませんが、都市計画区域外であっても公示区域であれば選定されます。

選択肢4

この記述は誤りです。標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定されます(地価公示法3条)。「特に良好と認められる」土地ではありません。