令和1年 宅建試験 問28

宅地建物取引業法重要事項説明

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 1当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
  2. 2当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。
  3. 3当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。
  4. 4当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
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正解:4

正解は4です。建物が区分所有建物である場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(案を含む。)があるときは、その内容は売買・交換だけでなく貸借の場合も重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項6号、同法施行規則16条の2)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。住宅性能評価を受けた新築住宅である旨は、建物の売買・交換の場合の説明事項であり、貸借の媒介では説明する必要はありません。

選択肢2

この記述は誤りです。建設住宅性能評価書などの建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況は、既存建物の売買・交換の場合の説明事項であり、貸借の媒介では説明する必要はありません。

選択肢3

この記述は誤りです。石綿使用の有無の調査結果が記録されているときはその内容を説明する必要がありますが、記録がない場合に宅地建物取引業者が自ら調査を実施する義務はありません。