令和1年 宅建試験 問29
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
イ 乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
ウ 丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。
エ 宅地建物取引業者D(丁県知事免許)は、法第72条第1項の規定に基づき、丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、Dは50万円以下の罰金に処せられることがある。
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正解:3
正解は3です。
ア:誤り。内閣総理大臣への協議が必要なのは、国土交通大臣が一定の規定(37条など)の違反を理由に監督処分をしようとする場合です(宅建業法71条の2)。都道府県知事が処分をする場合には協議は不要です。
イ:正しい。指示処分をしようとするときも聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は公開により行わなければなりません(宅建業法69条)。
ウ:正しい。免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許権者は免許を取り消さなければなりません(宅建業法66条1項6号)。
エ:正しい。宅建業法72条1項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(宅建業法83条)。
よって正しいものは三つ(イ・ウ・エ)で、正解は3です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は誤りです。イ・ウ・エの三つが正しいので、「一つ」にはなりません。
- 選択肢2
この記述は誤りです。誤っているのはアだけで、イ・ウ・エの三つが正しいので、「二つ」にはなりません。
- 選択肢4
この記述は誤りです。アは、都道府県知事による処分には内閣総理大臣への協議が不要なので誤りであり、「四つ」にはなりません。