令和1年 宅建試験 問32

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において報酬額に含まれる消費税等相当額は税率8%で計算するものとする。

  1. 1宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、売主Bと合意していた場合には、AはBから302,400円を上限として報酬を受領することができる。
  2. 2事務所(1か月の借賃108万円。消費税等相当額を含む。)の貸借の媒介について、Aは依頼者の双方から合計で108万円を上限として報酬を受領することができる。
  3. 3既存住宅の売買の媒介について、Aが売主Cに対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、AはCから報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。
  4. 4宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しない場合でも、売主Dと合意していた場合には、AはDから194,400円を報酬として受領することができる。
正解と解説を見る

正解:4

正解は4です。低廉な空家等(代金400万円以下の宅地建物)の売買の媒介について現地調査等の費用を加算できる特例は、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要する場合に限り、売主から受領できるものです。費用を多く要しない場合は通常の計算によるので、代金200万円の宅地では200万円×5%×1.08=108,000円が上限となり、194,400円を受領することはできません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。低廉な空家等の特例により、媒介の場合の上限は(200万円×5%+現地調査等の費用8万円)=18万円(18万円を超えない)となり、代理の場合はこれに通常の媒介報酬額10万円を加えた28万円に消費税等を加えた302,400円が上限となります。

選択肢2

この記述は正しいです。居住用建物以外の建物の貸借の媒介では、依頼者の双方から受領できる報酬の合計額は借賃(消費税等相当額を含まない。)の1か月分に消費税等を加えた額が上限です。借賃は税抜き100万円なので、上限は100万円×1.08=108万円です。

選択肢3

この記述は正しいです。建物状況調査を実施する者のあっせんは媒介業務の一環として行うものなので、宅地建物取引業者は報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできません。