令和1年 宅建試験 問33

宅地建物取引業法営業保証金・保証協会

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
  2. 2保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対する公告をしなければならない。
  3. 3保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。
  4. 4還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。
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正解:3

正解は3です。保証協会の社員は、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に所定の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならず、期間内に納付しないときは社員の地位を失います(宅建業法64条の9第2項・3項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません(宅建業法64条の9第1項)。加入の日から2週間以内ではありません。

選択肢2

この記述は誤りです。保証協会の社員となったことにより営業保証金を供託する必要がなくなったときは、還付請求権者に対する公告をせずに営業保証金を取り戻すことができます(宅建業法64条の14)。

選択肢4

この記述は誤りです。社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません(宅建業法64条の15)。弁済業務保証金を供託して社員の地位を回復するという制度はありません。