令和1年 宅建試験 問34

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。
  2. 2宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
  3. 3宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。
  4. 4宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名押印した宅地建物取引士をして、37条書面に記名押印させなければならない。
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正解:2

正解は2です。建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項2号の2)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その額の大小にかかわらず、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項8号)。

選択肢3

この記述は誤りです。宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項12号)。

選択肢4

この記述は誤りです。37条書面には宅地建物取引士をして記名押印させなければなりませんが、その宅地建物取引士は35条書面に記名押印した者である必要はありません(宅建業法37条3項)。(なお、2022年5月の改正により現在は宅地建物取引士の押印は不要となり、記名のみとされています。)