令和1年 宅建試験 問35

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

  1. 1Aは、宅地建物取引業者ではないBが所有する宅地について、Bとの間で確定測量図の交付を停止条件とする売買契約を締結した。その後、停止条件が成就する前に、Aは自ら売主として、宅地建物取引業者ではないCとの間で当該宅地の売買契約を締結した。
  2. 2Aは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士Dが令和元年5月15日に退職したため、同年6月10日に新たな専任の宅地建物取引士Eを置いた。
  3. 3Aは、宅地建物取引業者Fから宅地の売買に関する注文を受けた際、Fに対して取引態様の別を明示しなかった。
  4. 4Aは、宅地の貸借の媒介に際し、当該宅地が都市計画法第29条の許可の申請中であることを知りつつ、賃貸借契約を成立させた。
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正解:4

正解は4です。開発許可や建築確認を受ける前の契約締結の制限(宅建業法36条)は、売買・交換の契約についてのものであり、貸借の契約には適用されません。したがって、開発許可の申請中であることを知りつつ宅地の賃貸借契約を成立させても、宅建業法に違反しません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は違反します。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地建物について自ら売主となる売買契約を締結してはならず、取得契約を締結していても停止条件付きのものであれば例外に当たりません(宅建業法33条の2第1号)。

選択肢2

この記述は違反します。専任の宅地建物取引士の数が不足したときは、2週間以内に必要な措置を執らなければなりません(宅建業法31条の3第3項)。5月15日の退職から6月10日の補充までは2週間を超えています。

選択肢3

この記述は違反します。取引態様の別の明示義務は、注文者が宅地建物取引業者であっても適用されます(宅建業法34条2項)。