令和1年 宅建試験 問36

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。

イ Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

ウ 土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。

エ Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。

  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
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正解:2

正解は2です。

ア:正しい。建築工事完了前の建物については、37条書面に記載する建物を特定するために必要な表示は、重要事項の説明において使用した図書を交付することにより行うものとされています(国土交通省の解釈・運用の考え方)。

イ:誤り。宅地建物取引業者が自ら貸主となる行為は宅地建物取引業の「取引」に当たらないので、37条書面の交付義務はありません。

ウ:誤り。住宅ローンの承認が得られなかったときに契約を解除できるという取決めは「契約の解除に関する定め」に当たり、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項7号)。ローンのあっせんの予定の有無は関係ありません。

エ:正しい。契約の解除に関する定めがあるときは、売買・貸借のいずれでもその内容を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項7号・2項1号)。

よって正しいものは二つ(アとエ)で、正解は2です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。アとエの二つが正しいので、「一つ」にはなりません。

選択肢3

この記述は誤りです。イ(自ら貸主には37条書面の義務なし)とウ(ローン特約は記載が必要)が誤りなので、正しいのは二つであり「三つ」にはなりません。

選択肢4

この記述は誤りです。イとウは誤りなので、「四つ」にはなりません。