令和1年 宅建試験 問37

宅地建物取引業法8つの制限行為

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。
  2. 2Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を償還して契約を解除することができない。
  3. 3Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。
  4. 4Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。
正解と解説を見る

正解:3

正解は3です。建築工事完了前の物件では、手付金等の額が代金の5%(150万円)を超えるか1,000万円を超える場合に保全措置が必要です。手付金150万円の受領時は不要ですが、中間金50万円を受領すると手付金等の合計が200万円となり150万円を超えるので、受領前に合計額200万円について保全措置を講じれば中間金を受領することができます(宅建業法41条1項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。手付金200万円は代金の5%を超えるので、保全措置を講じなければ受領できません(宅建業法41条1項)。買主に保全措置を講じない旨を告げても、義務は免除されません。

選択肢2

この記述は誤りです。宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は手付金の倍額を現実に提供して契約を解除することができ(宅建業法39条2項)、正当な理由は必要ありません。

選択肢4

この記述は誤りです。代金の20%を超えてはならないのは手付の額であり(宅建業法39条1項)、中間金はこれに含まれません。手付金150万円は20%以内なので、合計額650万円について保全措置を講じれば中間金500万円を受領することができます。