令和1年 宅建試験 問38
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア Bがクーリング・オフにより売買契約を解除した場合、当該契約の解除に伴う違約金について定めがあるときは、Aは、Bに対して違約金の支払を請求することができる。
イ Aは、Bの指定した喫茶店で買受けの申込みを受けたが、その際クーリング・オフについて何も告げず、その3日後に、クーリング・オフについて書面で告げたうえで売買契約を締結した。この契約において、クーリング・オフにより契約を解除できる期間について買受けの申込みをした日から起算して10日間とする旨の特約を定めた場合、当該特約は無効となる。
ウ Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者Cの事務所でBが買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、Aからクーリング・オフについて何も告げられていなければ、当該契約を締結した日から起算して8日経過していてもクーリング・オフにより契約を解除することができる。
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正解:2
正解は2です。
ア:誤り。クーリング・オフによる解除があった場合、宅地建物取引業者は、それに伴う損害賠償や違約金の支払を請求することができません(宅建業法37条の2第1項)。
イ:正しい。喫茶店はクーリング・オフができる場所であり、解除できる期間はクーリング・オフについて書面で告げられた日(申込みの3日後)から起算して8日間です。申込みの日から起算して10日間とする特約は、これより買主に不利になるので無効です(宅建業法37条の2第4項)。
ウ:誤り。売主Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者Cの事務所で買受けの申込みをした場合は、クーリング・オフをすることができません(宅建業法37条の2第1項、同法施行規則16条の5)。
よって誤っているものは二つ(アとウ)で、正解は2です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は誤りです。誤っているのはアとウの二つなので、「一つ」にはなりません。
- 選択肢3
この記述は誤りです。イは、申込みの日から10日間とする特約が告知の日から8日間より買主に不利なので無効となり、正しい記述です。誤っているのは二つで、「三つ」にはなりません。
- 選択肢4
この記述は誤りです。アとウが誤っているので、「なし」にはなりません。