令和1年 宅建試験 問4

権利関係不法行為

不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1放火によって家屋が滅失し、火災保険契約の被保険者である家屋所有者が当該保険契約に基づく保険金請求権を取得した場合、当該家屋所有者は、加害者に対する損害賠償請求金額からこの保険金額を、いわゆる損益相殺として控除しなければならない。
  2. 2被害者は、不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を既に受けた場合でも、その額を加害者の賠償すべき損害額から控除されることはない。
  3. 3第三者が債務者を教唆して、その債務の全部又は一部の履行を不能にさせたとしても、当該第三者が当該債務の債権者に対して、不法行為責任を負うことはない。
  4. 4名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し侵害行為の差止めを求めることができる。
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正解:4

正解は4です。他人の名誉を毀損した者に対しては、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を求めることができます(民法723条)。さらに判例は、名誉を違法に侵害された者は、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対して現に行われている侵害行為の排除や将来生ずべき侵害の予防のため、侵害行為の差止めを求めることができるとしています。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。火災保険金は、被保険者が支払った保険料の対価として支払われるものであり、不法行為を原因として生じた利益ではないので、損益相殺として賠償額から控除する必要はありません(判例)。

選択肢2

この記述は誤りです。被害者が不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を受けた場合には、損害と利益との間に同質性がある限り、その額は加害者の賠償すべき損害額から控除されます(損益相殺的な調整、判例)。

選択肢3

この記述は誤りです。第三者が債務者を教唆するなどして債務の履行を不能にさせた場合には、債権侵害として、その第三者が債権者に対して不法行為責任を負うことがあります(判例)。