令和1年 宅建試験 問5
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び判例並びに下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。けだし、無権代理人がした行為は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生ぜず(民法113条1項)、本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、右追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、右追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではないからである。
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正解:2
正解は2です。判決文のとおり、本人が追認を拒絶した後に無権代理人が本人を相続しても、無権代理行為は有効になりません。これに対し、本人が追認も追認拒絶もしないまま死亡し、無権代理人が本人を単独で相続した場合には、本人が自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位を生じ、無権代理行為は当然に有効となります(判例)。両者の法律効果は異なるので、「同じである」とする本肢は誤りです。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は正しいです。判決文が「追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず」と述べているとおりです。
- 選択肢3
この記述は正しいです。追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生じますが、第三者の権利を害することはできません(民法116条)。
- 選択肢4
この記述は正しいです。本人が無権代理人を相続した場合、本人は本人の資格で追認を拒絶でき、追認を拒絶しても信義則に反しないので、無権代理行為は相続により当然には有効となりません(判例)。