令和1年 宅建試験 問40

宅地建物取引業法事務所・標識・帳簿

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
  2. 2宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各取引の終了後5年間、当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間、保存しなければならない。
  3. 3宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない。
  4. 4宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
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正解:2

正解は2です。宅地建物取引業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存しなければなりません(宅建業法49条、同法施行規則18条3項)。「各取引の終了後」から起算するのではないので、本肢は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。従業者は取引の関係者の請求があったときに従業者証明書を提示しなければならず(宅建業法48条2項)、宅地建物取引士は重要事項の説明をするときは請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければなりません(同法35条4項)。

選択肢3

この記述は正しいです。一時的かつ移動が容易な施設である案内所は、クーリング・オフ制度の適用がある場所なので、その旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければなりません(宅建業法50条1項、同法施行規則19条)。

選択肢4

この記述は正しいです。契約を締結し、又は契約の申込みを受ける案内所には、1人以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければなりません(宅建業法31条の3第1項、同法施行規則15条の5の2)。