令和1年 宅建試験 問41

宅地建物取引業法重要事項説明

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 1建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならない。
  2. 2宅地建物取引業者である売主は、他の宅地建物取引業者に媒介を依頼して宅地の売買契約を締結する場合、重要事項説明の義務を負わない。
  3. 3建物の貸借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
  4. 4重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。
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正解:1

正解は1です。建物の貸借の媒介を行う場合、その建物の管理が委託されているときは、区分所有建物であるか否かにかかわらず、その委託を受けている者の氏名(法人の場合は商号又は名称)及び住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)を説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の4の3)。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。重要事項の説明義務は取引に関与する宅地建物取引業者のすべてが負うので、売主である宅地建物取引業者も、媒介を依頼した他の業者とともに説明義務を負います(宅建業法35条1項)。

選択肢3

この記述は誤りです。建蔽率や容積率に関する制限は、建物の貸借では借主の利用に直接関係しないので、建物の貸借の媒介では説明する必要はありません。

選択肢4

この記述は誤りです。代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭(手付金、敷金など)があるときは、その額及び授受の目的を説明しなければなりません(宅建業法35条1項7号)。