令和1年 宅建試験 問42

宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。
  2. 2宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない。
  3. 3都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。
  4. 4都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。
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正解:1

正解は1です。宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含みます(宅建業法2条1号)。道路、公園、河川等の用に供せられている土地は、用途地域内であっても宅地とされないので、本肢は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は正しいです。建物の敷地に供せられる土地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいい、その地目、現況の如何を問いません。

選択肢3

この記述は正しいです。建物の敷地に供せられる土地は、用途地域の内外を問わず宅地に当たるので、市街化調整区域内であっても宅地です。

選択肢4

この記述は正しいです。準工業地域は用途地域なので、道路、公園等の用に供せられている土地を除き、建築資材置場の用に供せられている土地も宅地に当たります。