令和1年 宅建試験 問43

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
  2. 2免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
  3. 3免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
  4. 4免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
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正解:2

正解は2です。禁錮以上の刑に処せられた者は、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない間は欠格事由に当たりますが、執行猶予期間を満了すれば刑の言渡しは効力を失うので、満了の翌日から直ちに欠格事由に当たらなくなります。したがって、政令で定める使用人が執行猶予期間を満了している本肢では、法人は免許を受けることができます(宅建業法5条1項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。非常勤であっても役員に当たります。役員が禁錮以上の刑(懲役1年)に処せられ、刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、その法人は免許を受けることができません(宅建業法5条1項)。

選択肢3

この記述は誤りです。罰金刑で欠格事由となるのは、宅建業法違反や傷害罪・暴行罪・背任罪などの一定の罪の場合に限られ、器物損壊等の罪は含まれません。また、専任の宅地建物取引士は役員や政令で定める使用人ではないので、その者の刑は法人の欠格事由とはなりません。

選択肢4

この記述は誤りです。拘留は禁錮以上の刑に当たらず、侮辱罪は罰金刑で欠格事由となる罪にも当たらないので、代表取締役が拘留の刑に処せられても法人は免許を受けることができます。