令和1年 宅建試験 問44

宅地建物取引業法宅地建物取引士

宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
  2. 2宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。
  3. 3甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。
  4. 4宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から1年以内に登録を受けようとするときは、登録実務講習を受講する必要はない。
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正解:3

正解は3です。登録を受けている者は、住所など登録を受けている事項に変更があったときは、宅地建物取引士証の交付を受けているかどうかにかかわらず、遅滞なく、登録をしている都道府県知事(甲県知事)に変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。業務停止処分違反等を理由に免許を取り消された法人について、取消しの日から5年間登録を受けられないのは、聴聞の期日等の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者です(宅建業法18条1項)。政令で定める使用人であった者は含まれません。

選択肢2

この記述は誤りです。勤務先の変更の登録は、登録をしている甲県知事に対して申請します(宅建業法20条)。勤務先の業者の免許権者である乙県知事に申請するのではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。登録を受けるには、2年以上の実務の経験を有するか、国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習を修了するなど、これと同等以上の能力を有すると認められる必要があります(宅建業法18条1項)。合格から1年以内であっても、実務経験がなければ講習の受講が必要です。