令和1年 宅建試験 問45
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解:1
正解は1です。住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(資力確保措置)が義務付けられるのは、自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡す宅地建物取引業者であり、新築住宅の売買の媒介をする場合には義務を負いません(住宅瑕疵担保履行法11条)。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢2
この記述は正しいです。住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている宅地建物取引業者は、売買契約を締結するまでに、宅地建物取引業者ではない買主に対し、供託所の所在地等を記載した書面を交付して説明しなければなりません(住宅瑕疵担保履行法15条)。
- 選択肢3
この記述は正しいです。新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、基準日から3週間以内に、資力確保措置の状況について免許権者に届け出なければなりません(住宅瑕疵担保履行法12条1項)。(なお、2021年4月施行の改正により、現在は基準日は毎年3月31日の年1回とされています。)
- 選択肢4
この記述は正しいです。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵について、売主である業者が特定住宅販売瑕疵担保責任を履行したことによって生じた損害を塡補するものであり、業者は保険金を請求できます(住宅瑕疵担保履行法2条)。