令和1年 宅建試験 問7

Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。
  2. 2Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
  3. 3Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
  4. 4Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。
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正解:1

正解は1です。受領権限のない者に対する弁済は原則として無効ですが、債権者がこれによって利益を受けた限度においては効力を有します(民法479条)。Cが受領した代金をAに引き渡したのであれば、Bに過失があっても、その限度でBの弁済は有効となるので、「有効にならない」とする本肢は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は正しいです。債権者の代理人と称して債権を行使する者も、出題当時の「債権の準占有者」に当たるとされ(判例)、弁済者が善意かつ無過失であれば弁済は有効となります(旧民法478条)。(現在の民法478条では「受領権者としての外観を有する者」と規定されていますが、結論は同じです。)

選択肢3

この記述は正しいです。相続人と称する者(表見相続人)も債権の準占有者(現在は受領権者としての外観を有する者)に当たり、弁済者が善意かつ無過失であれば弁済は有効となります(民法478条)。

選択肢4

この記述は正しいです。売買契約における代金支払債務と目的物の引渡債務は同時履行の関係にあり、履行期が過ぎていても、Aが引渡しの提供をするまでは、Bは代金の支払を拒むことができます(民法533条)。