令和2年12月 宅建試験 問11

権利関係借地借家法

次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1借地権者が借地権の登記をしておらず、当該土地上に所有権の登記がされている建物を所有しているときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができるが、建物の表示の登記によっては対抗することができない。
  2. 2借地権者が登記ある建物を火災で滅失したとしても、建物が滅失した日から2年以内に新たな建物を築造すれば、2年を経過した後においても、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。
  3. 3土地の賃借人が登記ある建物を所有している場合であっても、その賃借人から当該土地建物を賃借した転借人が対抗力を備えていなければ、当該転借人は転借権を第三者に対抗することができない。
  4. 4借地権者が所有する数棟の建物が一筆の土地上にある場合は、そのうちの一棟について登記があれば、借地権の対抗力が当該土地全部に及ぶ。
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正解:4

正解は4です。判例は、借地権者が所有する数棟の建物が一筆の土地上にある場合、そのうちの一棟について借地権者名義の登記があれば、借地権の対抗力は当該土地全部に及ぶとしています(借地借家法10条1項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。判例(最判昭和50年2月13日)は、借地権者名義の建物の表示の登記であっても、借地借家法10条1項(旧建物保護法1条)の「登記されている建物」に当たり、借地権を第三者に対抗できるとしています。表示の登記では対抗できないとしている点が誤りです。

選択肢2

この記述は誤りです。建物の滅失があっても、借地権者が所定の事項を土地の上の見やすい場所に掲示すれば、滅失の日から2年間は対抗力が維持されますが、2年経過後も対抗力を維持するには、2年を経過する前に建物を新たに築造し、かつ、その建物について登記をする必要があります(借地借家法10条2項)。新たな建物を築造するだけでは足りません。

選択肢3

この記述は誤りです。判例は、土地の賃借人が登記ある建物を所有して借地権の対抗力を備えている場合、その賃借人から土地建物を賃借した転借人は、賃借人(転貸人)の賃借権の対抗力を援用して、転借権を第三者に対抗することができるとしています。