令和2年12月 宅建試験 問16

法令上の制限都市計画法

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 1市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 2市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  3. 3区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 4市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
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正解:2

正解は2です。駅舎その他の鉄道施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、区域・面積にかかわらず開発許可が不要です(都市計画法29条1項3号)。社会教育法に規定する公民館はこれに当たります。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、区域・面積にかかわらず開発許可は不要です(都市計画法29条1項10号)。

選択肢3

この記述は誤りです。区域区分が定められていない都市計画区域では、3,000㎡未満の開発行為は原則として許可が不要です(都市計画法29条1項1号、同法施行令19条1項)。2,000㎡であれば許可は不要です。

選択肢4

この記述は誤りです。市街化調整区域では、規模にかかわらず開発許可が必要となるのが原則であり、自己の居住の用に供する住宅のための開発行為についての適用除外はありません(都市計画法29条1項)。100㎡であっても許可が必要です。