令和2年12月 宅建試験 問18

法令上の制限建築基準法

次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1建築物の壁又はこれに代わる柱は、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものを除き、壁面線を越えて建築してはならない。
  2. 2特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条第1項から第13項までの規定による用途制限を緩和することができる。
  3. 3都市計画により建蔽率の限度が10分の8と定められている準工業地域においては、防火地域内にある耐火建築物については、法第53条第1項から第5項までの規定に基づく建蔽率に関する制限は適用されない。
  4. 4田園住居地域内の建築物に対しては、法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。
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正解:4

正解は4です。北側斜線制限(建築基準法56条1項3号)は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域及び第一種・第二種中高層住居専用地域内の建築物に適用されます。田園住居地域内の建築物にも適用されるため、「適用されない」としている点が誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2mを超える門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはなりません。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りではありません(建築基準法47条)。

選択肢2

この記述は正しいです。特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法48条1項から13項までの規定による制限を緩和することができます(建築基準法49条2項)。

選択肢3

この記述は正しいです。建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の制限は適用されません(出題当時の建築基準法53条6項1号)。