令和2年12月 宅建試験 問19

法令上の制限宅地造成等規制法

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。
  2. 2宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
  3. 3都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)は、宅地造成工事規制区域の指定のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
  4. 4宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可を受けた宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長)の検査を受けなければならない。
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正解:1

正解は1です。宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、都道府県知事(指定都市等ではその長)が指定します(宅地造成等規制法3条1項)。国土交通大臣が指定するのではありません。(なお、2023年5月施行の改正により、法律名は宅地造成及び特定盛土等規制法となり、区域は宅地造成等工事規制区域とされていますが、指定権者が都道府県知事等である点は同じです。)

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は正しいです。宅地造成工事規制区域内で行われる宅地造成に関する工事のうち、高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければなりません(宅地造成等規制法9条2項、同法施行令)。

選択肢3

この記述は正しいです。都道府県(指定都市等の区域にあってはそれぞれ指定都市等)は、宅地造成工事規制区域の指定のための測量又は調査のために他人の占有する土地に立ち入ったこと等により他人に損失を与えた場合には、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければなりません(宅地造成等規制法の規定による)。

選択肢4

この記述は正しいです。宅地造成等規制法8条1項本文の許可を受けた宅地造成に関する工事が完了した場合には、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければなりません(宅地造成等規制法13条1項)。